2003-05-28 第156回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
なぜ最高裁のその判決を踏まえるのかというような話でありますけれども、これは、それぞれそれこそ大変な議論が専門家の間で行われているんだろうと思いますが、先ほど申し上げましたように、民法の六百二十七条の第一項にあります「当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メサリシトキハ各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得」と書いてあることと、一つは民法の第一条の第三項の「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、この二つの条項をいわば基本としている
なぜ最高裁のその判決を踏まえるのかというような話でありますけれども、これは、それぞれそれこそ大変な議論が専門家の間で行われているんだろうと思いますが、先ほど申し上げましたように、民法の六百二十七条の第一項にあります「当事者カ雇傭ノ期間ヲ定メサリシトキハ各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得」と書いてあることと、一つは民法の第一条の第三項の「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、この二つの条項をいわば基本としている
○横田政府委員 民法上は、一条におきまして「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」とされております。また、八百三十四条におきましては、「父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、」「親権の喪失を宣告することができる。」というふうにされているところでございます。
○政府委員(飛田清弘君) お説のとおり、確かに監獄法施行規則百二十二条は、「接見ハ執務時間内に非サレハ之ヲ許サス」と、こう規定しておりますから、完全週休二日制の実施によりまして土曜日が行政機関の休日となりますと一日曜日と同じような法律的性格になりますので、監獄法施行規則百二十二条に規定する執務時間内とは解釈ができないことになりまして、原則としては面会は実施できないことになってしまうわけでございます。
私どもいろいろ整理をいたしますと、御承知の民法第一条第三項では「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」という大原則がございまして、そういう意味でこれも正当な利益を判断する場合の大きな要件でございますし、それから民法九十条に記載されております「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」という両文とも有名な条文でございますが、この法理は当然本法案にも適用があるという 前提がまず第一でございます
その法令の一つに、監獄法施行規則百二十二条というのが例示されるのが通例であると思うのですけれども、その内容は「接見ハ執務時間内ニ非サレハ之ヲ許サス」こういうふうに書かれています。しかし、本来自由であり、しかもこの三つの限定列挙事由の中には執務時間というのは入ってないわけですから、そういうようなものによって強く制限を受けるということはまことに不合理であると私は考えます。
これももう学者の先生方の間で十分論議されたと思いますが、たとえば民法では、一条に、「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、それから「法律行為」のところで、「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」、民法にはこういう一般的な規定があるわけなんです。
たとえば「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」とか、信義に従って誠実に行使しなければならないとか、「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」というような社会的責任に沿うような規定があり、これに加えて商法中にそのような一般的な規定を設けても、それは単なる精神的規定にすぎない、実効は疑わしいばかりでなく、商法の中に異質の規定を持ち込むものであるというような批判も多かったと聞いております。
「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、非常にこの法律思想と申しますか、社会思想の変化というものはわれわれ傾聴し、またこういう傾向を喜ぶものであります。同時に私はこの考え方というものは所有権の絶対というものに対する一つの修正と申しますか、新しい近代的な修正というものがこの中に入ってきておるものと考えているわけです。所有権絶対のもとにおいては労働権というものは認められていなかったのです。
これによりますと、「私権は公共ノ福祉ニ尊フ」それから第二項に「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」それから第三項に「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」という規定ができたのです。この規定は相当広く、この権利の濫用を禁止しておる。即ち権利の濫用は違法であるということを認めておるのです。
民法の第一條では、第一項において「私権ハ公共ノ福祉二遵フ」第二項において「権利ノ行使及ビ義務ノ履行ハ信義二従ヒ誠実二之ヲ為スコトヲ要ス」第三項において「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」こういうことを規定いたしております。こういうような思想は、最近五十年の間にだんだん各国の判例等ででできて来ておるのであります。またそれにやや近いような立法も最近の立法にはあるのであります。
裁判官の面前で行われる明白な行為であるから、事実の誤認というようなことは起る余地があまりないということと、それからそういうことでどこまでも争わせると、かえつてこの制度の趣旨が達せられないのじやないかということ、それから、各国の立法例、たとえば英米はもとより、わが国も、先ほど申し上げました裁判所構成法当時の立法例に基きましても、たとえば裁判所構成法におきましては、「此ノ処罰ニ対シテハ上告を許シ控訴ヲ許サス
○委員(大野幸一君) 憲法第二十九條第二項の趣旨に沿いまして、新國会の初めにあたりまして民法第一條を新たに設けまして「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠実ニ之ヲ爲スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と規定されました。
この法律の規定に基きまして監獄法施行規則第八十六條に「文書図画ノ閲読ハ監獄ノ紀律ニ害ナキモノニ限リ之ヲ許ス、新聞紙及ヒ時事ノ論説ヲ記載スルモノハ其閥読ヲ許サス」、こういうことになつておるわけでございます。そうして第八十七條に「雜居拘禁ニ付セラレタル在監者ニハ同時ニ二箇以上ノ文書図画ヲ閲読セシムルコトヲ得ズ但字書ハ必要ニ困リ册数ヲ増加スルコトヲ得」こういうふうになつておるわけであります。
民法第一條におきましても、「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠実ニ之ヲ爲スコトヲ要ス」とあり、「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と民法第二條は規定しております。懲罰動議の行使も、また信義誠実の原則に從つて行使されねばなりません。濫用は許されないのであります。椎熊三郎君の林百郎君に対する懲罰動議は、懲罰動議権の濫用と考えます。
「権利ノ行使及ヒ義務の履行ハ信義ニ從ヒ誠実ニ之ヲ爲スコトヲ要ス」、この点は原案通りでありまして、新らたに、第三項を設けて「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、こう修正されたのであります。この第一條の第一項の修正と第三項の修正は、これは衆議院においてなされたましたので、この点に対するところの説明は後で別に申上げることにいたします。
更に第一條の第三項として、「權利ノ濫用ハ之ヲ許サス」という規定を附加することに修正をいたしたのであります。政府の原案の第一條第一項はその表現が行過ぎておりまして、私權は公共の福祉に適應するように定められ、又公共の福祉に反しないようにこれを行使すべきであることは、憲法の趣旨精神から申しましても明瞭であります。
私権は公共の福祉の線に沿うてあるという意味で、「私権ハ総テ公共ノ福祉ニ遵フ」と改め、第二項は原案そのままとし、第三項に「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と追加したのであります。 第二の案は、自由党提出にかかる修正案であります。その内容は、第一條においては、「私権ハ公共ノ福祉二反セサル限度二於テ存ス」と修正しております。
すなわち修正案第一條の一の第一項におきまして、「私權ハ公共ノ福祉ニ遵フ」と規定いたしましたのは、私權存在の意義、そのあり方を定めたものであり、第二項における「權利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス」と規定いたしましたのは、私權行使の準則、原則を表示したものといたしまして、また第三項の「權利ノ濫用ハ之ヲ許サス」と規定いたしましたのは、私權行使の限界を明らかにし、もつて國民に私權の
第一條 私權ハ公共ノ福祉ニ遵フ權利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス權利ノ濫用ハ之ヲ許サスこれが修正案の前文に相なつているのであります。從來三箇月にわたりまして、民法の審議が續けられました。
次に三黨提案の「權利ノ濫用ハ之ヲ許サス」という點でありますが、私どもはこれを無用な規定であると先ほど申し上げました。さらにこれを第一條第二項とにらみ合わせまして、さらに強調しておきたいのであります。權利の濫用は職權濫用という公權濫用の領域においては、立法的にも多々解決されたものがあるのであります。しかし私權の範圍内においては、權利の濫用をかく明確にされたものはないのであります。